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練馬区で会社設立をする方法

練馬区で会社を設立をするにはまず定款を作成する必要があります。
定款の記載内容には絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項があります。
絶対的記載事項は次の5つです。
目的
商号
本店の所在地
発起人の住所、氏名
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

本店の所在地の記載にあたり、最低限、最小行政区画を記載する必要があります。
練馬区の場合、東京都練馬区が最小行政区画になりますから、本店所在地の記載は『当会社の本店所在地は東京都練馬区に置く』などという記載になります。また、番地まで記載しても構いません。
練馬区の場合は『当会社の本店所在地は東京都練馬区練馬一丁目○番地○号に置く』などの記載になります。

目的の記載にあたり、会社は定款の目的の範囲内でしか法律行為を行うことができません。目的を広く解釈するため、目的を列挙した後に上記各号に附帯する一切の事業という文言をいれます。また、目的は営利性、適法性、明瞭性を具備する必要があります。以前は具体性も要件の一つでしたが、会社法の成立を機に要件から外れ、設立登記の審査要件が緩和されました。

商号を記載するにあたり、不正の目的をもって他の会社と誤認させるおそれのある商号を用いることはできません。また、不正の目的はなくても、広く社会に周知されている商号や商品名などをもちいることは不正競争防止法で禁止されています。さらに商号には株式会社の文字を入れる必要があります。商号に使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と一部の符号です。

出資する財産は金銭でも現物でもいづれも可能です。ただし現物出資は変態設立事項であり、定款の相対的記載事項です。そのほかの変態設立事項は財産引受と発起人の特別利益、会社の設立費用です。

定款の作成後、公証人の認証を受けます。認証は公証役場で受けます。
練馬区には練馬公証役場がありますが、北区や豊島区や板橋区で会社設立のための認証を受けても構いません。

定款の認証終了後、株式会社設立登記の申請をします。
練馬区の場合は東京法務局練馬出張所に申請をします。北区や板橋区や豊島区で会社設立の申請をしても却下されてしまいます。

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